個人情報保護法について

ホーム > 【浜松市からのお知らせ】個人情報保護法について

~ 個人情報 守って活かそう 地域の輪 ~

 自治会活動をするなかで、個人情報の取り扱いで困ったことはありませんか?
 例えば、緊急時や非常時に活用するために名簿を作成しようとしたときに「個人情報の保護」のため作成を諦めてしまった・・・などということはないですか?
  個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が全面的に施行されてから、個人情報保護法の趣旨に対する誤解やプライバシー意識の高まりなどから、法の定め以上に個人情報の提供が控えられる等の現象が見られるようになりました。
  昨今、個人情報保護について皆さんの意識も高くなり、名簿作成等には慎重にならざるを得ないこともあるでしょう。
  平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行に伴い、保有する個人情報が5,000件を超えない団体も個人情報取扱事業者となりました。個人情報保護法では、活動内容が営利目的であるか否かは問いませんので、自治会も法の適用対象(個人情報取扱事業者)となりますが、名簿の作成が禁止されるわけではありません。
 ①利用目的の特定、②利用目的による制限、③適正な取得、④取得に際しての利用目的の通知等、⑤第三者提供の制限等の個人情報取扱事業者としての義務を遵守しているのであれば、これまでと同様に、自治会で名簿を作成することができます。
 個人情報の保護と活用のバランスをうまく保ちながら、地域の輪を広めていきましょう。

  個人情報保護制度の詳細については、以下の個人情報保護委員会ウェブサイトをご覧ください。

個人情報保護法について
 URL:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/
個人情報の利活用と保護に関するハンドブック(平成28年2月)
 URL:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_280229sympo_pamph.pdf
会員名簿を作るときの注意事項(平成29年5月)
 URL:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/meibo_sakusei.pdf


ページトップへ戻る