自治会連合会について

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自治会連合会規約

【目的】

第1条 この会は、住民の融和と連帯の基本理念にたって、浜松市内の自治会相互の緊密な連携を図り、共通事項について調査研究をするとともに、各自治会に対して必要な助言を行い、もって自治会活動の円滑な運営と住民の福祉向上並びに地域社会の発展に寄与することを目的とする。

【名称及び所在地】

第2条 この会は、浜松市自治会連合会といい、事務所を市役所に置く。

【組織】

第3条 この会は、浜松市内の各町の自治会をもって組織する。

【事業】

第4条 この会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)自治会、地区自治会連合会、地域自治会連合会及び区自治会連合会との連絡協調に関すること。
(2)自治会に共通する問題についての調査研究に関すること。
(3)自治会活動の円滑化を図るために必要な助言に関すること。
(4)市民相互の融和及び連帯意識の高揚に関すること。
(5)市役所その他の団体との連絡及び協力に関すること。
(6)その他住民のために必要な事項に関すること。

【役員】

第5条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 6人
(3)理事 若干人(会長及び副会長を含む。)
(4)会計 2人(副会長のうち2人が兼務する。)
(5)監事 2人

【任期等】

第6条 役員の任期は、1年とする。ただし欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。再任は、最初の就任の時から、会長にあっては5年、監事にあっては2年を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

【役員の選出】

第7条 会長及び副会長は、区自治会連合会長及び副会長の互選とし、理事会の承認を得て総会において同意を求めるものとする。
2 理事は、地区自治会連合会長並びに会長に選出された地区自治会連合会長の代理者とする。
3 会計は、会長が副会長のうちから指名する。
4 監事は、理事会において自治会長のうちから選出し、総会において同意を求めるものとする。
5 副会長、監事に欠員が生じたときには、その補欠を理事会で選出する。この場合会長は、次の総会においてこれを報告しなければならない。

【役員の任務】

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務を総理し、この会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた順序でその職務を代行する。
(3)理事は、会議を審議し、執行する。
(4)会計は、会計事務を行う。
(5)監事は、会計事務及び諸帳簿等を監査する。

【顧問】

第9条 会務を円滑に行うため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 顧問の任期は、1年とし、再任を妨げない。

【会議】

第10条 この会の会議は、総会及び理事会とする。

【総会】

第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年1回、臨時総会は会長が特に必要があると認めたとき又は概ね3分の1以上の自治会長から請求があったとき会長が招集する。
3 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1)規約を設け、又は改廃すること。
(2)予算を定めること。
(3)会費を定めること。
(4)決算を認定すること。
(5)その他この会の運営上特に重要なこと。
4 疾病・自然災害等により定期総会の開催が困難となった場合は、別に定める細則(規約第11条第4項関係)に従い、書面決議による代替開催、もしくは第12条に定める特別理事会の開催をもって、これに代えることができる。
5 前項に定める定期総会の書面決議による代替開催もしくは特別理事会の開催が困難となった場合の予算は、別に定める会計細則に従い暫定予算及び必要に応じて補正予算を作成し、これを執行するものとする。

【理事会及び特別理事会】

第12条 理事会は、理事をもって組織する。
理事会は理事をもって、特別理事会は理事及び理事代理者をもって組織する。
2 理事会は、会長が必要があると認めたとき又は概ね3分の1以上の理事から請求があったとき会長が招集する。
3 特別理事会は第11条第4項、及び細則(規約第11条第4項関係)に従い、会長が招集する。
4 理事会の処理する事項は、次のとおりとする。
(1)総会に提出する事項の審議に関すること。
(2)会務の執行に関すること。
(3)総会の議決事項に定めるものを徐くほか、この会の運営上必要なこと。
5 特別理事会の処理する事項は、第11条第3項の規定を準用する。
6 理事が理事会に出席できないときは、当該理事の属する地区自治会連合会から、別途定めた代理者を出席させるものとする。
7 特別理事会における定足数は、理事及び理事代理者の2分の1以上とする。

【会議の運営】

第13条 会議は、半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 会議は、話し合いによることを原則とし、やむを得ないときは出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

【専門部会】

第14条 この会に第4条に掲げる事業について専門的な事項を調査研究するため次の専門部会を置く。
(1)総務部会
(2)環境部会
(3)生活部会
(4)教育福祉部会
2 前項に掲げる専門部会のほか理事会が必要があると認めたときは、特別専門部会を置くことができる。
3 専門部会は、理事(会長及び副会長を除く。)をもって組織する。
4 専門部会に属する委員は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
5 専門部会に委員長及び副委員長を置き、それぞれの専門部会に属する委員がこれを互選する。
6 委員長は専門部会の会務を総理し、副委員長は委員長に事故があるときはその職務を代行する。
7 委員長は、専門部会において調査研究した事項の結果について会長及び理事会に報告しなければならない。
8 会長・副会長は、専門部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

【専門部連絡会】

第15条 専門部会の連絡調整を行うため専門部連絡会を置く。
2 専門部連絡会は、会長・副会長・会計並びに専門部会の委員長及び副委員長をもって組織する。
3 委員長には会長を、副委員長には第1順位の副会長をもって充てる。

【地区自治会連合会、地域自治会連合会、区自治会連合会】

第16条 各自治会、各地区自治会連合会、また、各地域自治会連合会との連絡調整及び会務の円滑な運営を図るため地区に地区自治会連合会、地域に地域自治会連合会、区に区自治会連合会を置く。
2 地区自治会連合会、地域自治会連合会、区自治会連合会の会務を執行するため地区自治会連合会、地域自治会連合会、区自治会連合会に会長及び副会長を置く。
3 地区自治会連合会、区自治会連合会の運営に関し必要な事項についてはこの会則に準じてそれぞれの地区自治会連合会、地域自治会連合会、区自治会連合会においてこれを定める。

【事務局等】

第17条 この会の事務を処理するため、この会に事務局を置く。
2 事務局に会長が委嘱する事務局長及び職員を置くことができる。

【経費】

第18条 この会の経費は、会費その他収入をもって充てる。
2 会費は、自治会を単位とし、毎年所定の額を徴収する。

【会計年度】

第19条 この会の会計年度は、4月1目から始まり翌年3月31目をもって終る。
【委任】

第20条 この規約に規定するもののほか、この会の運営に必要な事項は、理事会で定める。


 附則
1 この規約は、昭和50年5月27日から施行する。
2 浜松市自治会連合会規約(昭和26年)は、廃止する。

 附則
この規約は、昭和51年5月19日から施行する。
この規約は、昭和55年5月20日から施行する。
この規約は、昭和58年5月27日から施行する。
この規約は、平成7年5月29日から施行する。
この規約は、平成15年5月29日から施行する。
この規約は、平成17年5月26日から施行する。
この規約は、平成19年5月30日から施行する。
この規約は、平成20年5月28日から施行する。
この規約は、平成26年5月30日から施行する。
この規約は、平成27年6月1日から施行する。
この規約は、令和元年5月29日から施行する。
この規約は、令和3年5月28日から施行する。
この規約は、令和6年1月1日から施行する。


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