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【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取扱いについて


総務省から、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取扱いについて、以下のとおり通知がありました。

 

【問】

新型コロナウイルスの感染症の拡大を受けて、認可地縁団体の総会等の開催方法について、どのように対応すればよいでしょうか。

 

【答】

 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならないとされていますが(法第260条の13)、総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることが可能とされています(法第260条の18第2項)。

 なお、認可地縁団体の構成員は多数に及ぶことに留意が必要ですが、例えば、総会に出席せず、書面で、又は代理人によって表決をする構成員が相当数見込まれる状況において、実際に集まらずとも、出席者が一堂に会するのと同等に、相互に議論できる環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能と解されます。

 また、規約により役員会を設置するものとされている場合にも、同様の環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより役員会を開催することが可能と解されます。

 


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